著作権法案内(5)
著作権法の保護を受ける著作物
保護を受けない著作物
著作物であれば何でも、わが国の著作権法の保護が受けられるとは限りません。わが国の著作権法の保護が受けられる場合と受けられない場合があります。
著作権法の保護を受ける著作物
(著作権法第6条)
① 日本国民(わが国の法令に基づいて設立された法人及び国内に主た
る事務所を有する法人も含みます。)の著作物
②最初に日本国内において発行された著作物(最初に国外で発行された
が、その発行の日から30日以内に国内において発行された物も含み
ます。)したがって、最初に国外で発行されても日本の著作権法だ保
護される場合もあるということです。
③上の二つのほかに条約によって、わが国が保護義務を負う場合もあり
ます。
以上とは逆に、著作物ではあっても著作権法の保護を受けない場合があります(許諾がなくても利用できます)。
著作権法の保護を受けない著作物
(著作権法第13条)
①憲法その他の法令
これには地方公共団体の条例、規則も含まれます。
②国、地方公共団体や独立行政法人・地方独立行政法人の告示、訓令、
通達その他これに類するもの。
③裁判所の判決、決定、命令並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ず
る手続により行なわれるもの。
④ 以上①~③の翻訳物や編集物で国、地方公共団体、独立行政法人、
地方独立行政法人が作成するもの。
しかし、出版社などの市販の六法や経済白書な は著作権法の保護
を受けています。
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行政書士事務所 Venture Assis ベンチャーアシスト
行政書士 岡 洋 二 岡山県倉敷市児島小川2丁目5番10号
Tel&Fax 086-474-8248