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著作権法案内(1)

 

   トラブル防止のために、

        著作権に関する契約書の作成

 

プログラムソフトソフト、ホームページ、広告、デザインなどの制作を委託・受託する場合の注意点

 

 著作権法では、

創作を請け負った側(下請けに出した場合は下請け先)が著作者となります。

(注:依頼者が微に入り細に入り詳細に指示した場 合は、依頼者が著作者と判断される場合があります。)

創作と同時に著作者に著作権が発生し、この時点では、委託者は著作者でも著作権者でもありませんし、当然に著作権が委託者に移転するものでもありません。

 

委託者は、この時点で、または、お金を支払った時点、完成品の引渡し時点で当然に、著作権が自分に移転すると考えて、トラブルが生じることがよくあります。 
 契約書作成上の注意
 

1. 著作権の移転について

完成品(紙、本、DVD、印画紙、ネガなどの媒体)を委託者に引渡しても、同時に著作権も当然に依頼者に移転するとは限りません。

①完成品の譲渡とは別に著作権を譲渡するかどうか意思を明確にし、

 

②著作権が移転する場合は著作権(複製権、上演権、公衆送信権、展示権、譲渡権、貸与権など)の内のどの権利が移転するか、しないかを具体的に取り決めることが重要です

  

 

2.ちょっと難しい言葉ですが「著作者人格権」について

①著作物の公表(公表権)

著作物を公表するかしないか、公表する場合はいつ公表するか、

 

②著作物の公表する上での氏名表示(氏名表示権)

公表する際には著作者の氏名を表示するかしないか、ペンネームでするかしないか、

 

③著作物の手直し改変削除(同一性保持権)

著作物を手直しや作り変えをするかしないかなどの権利は著作者(請け負った側)独自の権利で放棄や譲渡、相続もすることはできません。依頼者は著作者の許諾が必要となります。

 

以上の事項等を契約書などの書面で明確にしておくことは、後のトラブルの防止のために非常に有効です。

 

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                                  行政書士   岡   洋 二

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