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著作権法上の権利と著作権侵害

 

著作権という言葉はよく聞きますが、著作隣接権という言葉はあまり聞いたことがないか、まったく聞いたことはないのではないでしょうか。そもそも、著作権という言葉自体あいまいに使われていることが多いのですが。

 

著作権法上では次のような権利に分かれています。

 

      著 作 権 法

 

著作者の権利

著作隣接権

 

著作人格権

著作権(財産権)

実演家の権利、  レコード製作者の権利、 放送事業者の権利、有線放送事業者の権利

           

 

     

 

 

公表権

 

氏名表示権

 

同一性保持権

 

 

 

       

複製権

上演権・演奏権

上映権

公衆送信権

公の伝達権

口述権

展示権

譲渡権

貸与権

頒布権

二次的著作物の創作権

二次的著作物の創作権

 

 

実演家の権利

 

 

実演家人格権

財産権

氏名表示権

同一性保持権

 

 

 

 

 

 

 

録音・録画権

放送権、有線放送権

送信可能化権

譲渡権

貸与権(レコード発売後1年間)

商業レコードの二次使用料を受ける権利

 

レコード製作者の権利

 

複製権

送信可能化権

譲渡権

貸与権

商業レコードの二次使用料を受ける権利

 

 

 

 

 

 

放送事業者の権利

 

 

 

 

 

複製権

再放送権

有線放送権

送信可能化権

テレビジョン放送の伝達権

 

 

 

有線放送事業者の権利

 

 

 

 

 

 

 

複製権

放送権

再有線放送権

送信可能化権

有線テレビジョン放送の伝達権

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「著作権が侵害」されたという場合、上の表のどの権利が侵害されたのでしょうか。

 

例えば、私が撮った未公表瀬戸大橋の写真(著作物性があると仮定します)が、私の断りもなく他人のホームページ上で、私の氏名の表示もなく橋の一部が切り取られた状態で使用されていたとします。

 

この場合、著作者人格権の「公表権、氏名表示権、同一性保持権」の侵害ということになります。

また、複製権、公衆送信権の侵害ということになります。

 

 

続きは著作隣接権の侵害について