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著作権法案内(4)
   印刷会社、広告制作会社、出版社、
        ホームページ作成会社等をされておられる方々へ
 
 私たちは、社会生活を送っていく上で著作権と絶えずかかわりを持っています。
 
 放送局や小説家でも芸術家でもないので、「自分には著作権なんか関係ない」と思っているのと裏返しに、知らず知らずのうちに他人の著作権を侵害している場合は意外と多いのではないでしょうか。
 
 
 つい新聞や雑誌の記事の切り抜きをコピーして、それを友人や社内で、またお客様に配ってしまうことはよくあります。
 
 自分が載ったの記事だからとか、自社の記事だから何の法に触れることはないと思われるかもしれません。
 
 これは、著作権法上では複製権の侵害となります。また、自分のホームページに載せると、「送信可能化権の侵害ともなります。新聞社や雑誌社等の許諾が必要となります。(許諾先が複数にわたる場合は少なくありません)
 
 お客様の注文どおり、お客様から提供される資料どおり「印刷しているだけ」、「広告物を作っているだけ」だから、責任はお客様にあって、自社には責任はないと思われてはおられないでしょうか。
 
そんなことはないのです。
 
 印刷会社、広告制作会社、ホームページ作成会社また出版社は「絶えず著作物に接している現場」ですから、それだけ著作権について敏感でなければならず、責任が重いのでしょう
 

  印刷会社

 広告制作会社

 出版社

 ホームページ作成会 

 社等をされておられる

 方々へ

 

 

印刷物、広告物、ホームページを作成を受注するときは要注意です。

 

注意

 

 1.注文者から提供された資料

  写真、絵、映像、音、 

  文章、デザイン画な

  ど

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.自社で作成したものではない資料

     (デザイン集、サイト

  上のフリーのデイン

  ど)

 

 

注文者自身が著作権者であり著作者である場合はまず問題はないでしょう。(問題がある場合もありますが。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

どのような注意を払うか

 

 

1.注文者から提供された資料

  資料を提供した注文  

  者が必ずしもその資

  料の著作権者や著作

   者であるとは限りませ

   ん。

 

  誰が、著作権者で誰が著作者であるか確認が必要です。

 

 確認せず、制作した場合

①注文者とは別人が著 

  作権者であった場合

    は、「複製権」「送信

   可能化権」などの侵

   害になります。

②また、別人に著作者

  いると、氏名表示権、

   公表権、同一性保持

   権の侵害もありえま

  す。 

2.自社で作成したものでない資料

  自社で作成したもので

  はない資料も同様で

  す。

 

    Webサイト上では、著作権フリーのデザインを提供しているところがありますが、商業使用する場合は許諾が必要な場合が少なくりあません。

 

その場合、許諾を得ていないと、相当の損害賠償金を請求される場合があります。

 

 

お問い合わせ

行政書士事務所  Venture  Assis                               ベンチャーアシスト

           行政書士   岡   洋 二

        岡山県倉敷市児島小川2丁目5番10号
         Tel&Fax  086-474-8248