著作権法案内(4)
印刷会社、広告制作会社、出版社、
ホームページ作成会社等をされておられる方々へ
私たちは、社会生活を送っていく上で著作権と絶えずかかわりを持っています。
放送局や小説家でも芸術家でもないので、「自分には著作権なんか関係ない」と思っているのと裏返しに、知らず知らずのうちに他人の著作権を侵害している場合は意外と多いのではないでしょうか。
つい新聞や雑誌の記事の切り抜きをコピーして、それを友人や社内で、またお客様に配ってしまうことはよくあります。
自分が載ったの記事だからとか、自社の記事だから何の法に触れることはないと思われるかもしれません。
これは、著作権法上では「複製権」の侵害となります。また、自分のホームページに載せると、「送信可能化権」の侵害ともなります。新聞社や雑誌社等の許諾が必要となります。(許諾先が複数にわたる場合は少なくありません)
お客様の注文どおり、お客様から提供される資料どおりに「印刷しているだけ」、「広告物を作っているだけ」だから、責任はお客様にあって、自社には責任はないと思われてはおられないでしょうか。
そんなことはないのです。
印刷会社、広告制作会社、ホームページ作成会社また出版社は「絶えず著作物に接している現場」ですから、それだけ著作権について敏感でなければならず、責任が重いのでしょう。