著作権法案内(6)
著作権を譲受けた場合、
譲受をの第三者に対抗するためには登録が必要です(法77条,88条, 104条)。
例えば、
①BがAから著作権を譲受け、Bが著作権の移転の登録を受けないうちに、
②CがAより著作権を譲受け著作権の移転 の登録を完了した場合、もはやB
はCに対して著作権の譲受を対抗できません。
B (譲受人①) 未登録
A(譲渡人)
C (譲受人②) Bよりも先に登録を受けた
著作権の譲渡人には、不動産の譲渡人のような所有権移転登記義務はありません。
そこで、著作権を譲受ける場合、著作権の移転登録について、気をつけなければなりません。
「第三者」とは
ここでいう第三者とは、登録の欠缺を主張することについてに正当な利益を有する者であり、権利を侵害している者は含まれません。Bから見るとCがそれにあたります。
「登録がなくても
第三者に対抗できる場合」
①著作権・著作隣接権の移転(法77条1項,104条)
相続その他の一般承継によって著作権・著作隣接権の移転する場合は、登録は不要です。
処分の制限
②著作権・著作隣接権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅 (法77条1項2項,88条)
相続その他の一般承継による移転、混同又は著作権若しくは担保する債権
の消滅による変更若しくは消滅の場合は登録は不要です。
処分の制限
③出版権の設定・移転等の登録、変更若しくは消滅 (法88条1項)
相続その他の一般承継による移転、混同又は複製権の消滅による変更若しく
は消滅の場合は登録は不要です
処分の制限
④出版権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅(法88条1項,2項)
相続その他の一般承継による質権の移転、混同又は出版権若しくは担保する
債権の消滅による質権の変更・消滅の場合は登録は不要です。
処分の制限
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