みんな著作権者
著作権が生まれる時
著作権は、作品を作った時点で自動的に生まれます。
著作権で保護されるもの
「思想」や「感情」を「創作的(その人なりに)」に「表現」したもので、文芸、芸術又は音楽の範囲に属するものです。
手紙、小説、脚本、論文、俳句、作文。講演(原稿なしのものも)、楽曲、楽曲を伴う歌詞(即興のものも)、ダンス・日本舞踊・バレエ・パントマイムの振り付け、絵画、美術工芸品、版画、デザイン、コンピューターグラフィック、芸術的な建築物、図形、設計図、地図、立体模型、アニメ、映画、ビデオ、写真、コンピュータープログラムそのほか
著作権はみんなのもの
著作権といえば、テレビ局やプロの小説家、芸術家などのプロの創作者の作品というイメージがありますが、プロもアマチュアも問いません。幼稚園児の描いた絵も著作権の対象になります。
いくら著作権で保護されるといっても、著作物を他人に無断で使用されたとき、その作品が本当に自分で作ったとか、誰に著作権があるかなどの証明は大変苦労する場合があります。 その証明を助ける方法のひとつとして文化庁に登録する方法があります。
著作権を取るために登録するものではありません。
知的財産権(著作権)
著作物の制作委託に関する契約書の作成
著作権の利用に関する契約書の作成
著作権を侵害された・著作権を侵害するかについてのご相談
著作権の登録手続
行政書士事務所 Venture Assist
ベンチャーアシスト
行政書士 岡 洋 二
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