本件における裁判所の判断の要点
1 写真家が写真の著作者とされまし
た。
2 「写真の著作権を譲渡するとする黙示の合意」、「写真撮影の対価の金額に写真の著作権の譲渡の対価を含む」、「宣伝広告業界においては、写真の著作権及びそのフィルムの所有権は発注者に譲渡することが一般的」、とする広告制作会社の主張は認められませんでした。したがって著作権は写真家にあるとされました。(7も参考にして下さい)
3 著作権者が、その著作物をPR誌に使用する前提で使用を許諾した場合に、新聞広告に使用することまで許諾したものとは直ちに認めることはできないとされました。
4 本件においては、氏名不表示はその目的態様に照らし公正な慣行にも合致するものとされました。
5 広告制作会社には、顧客(広告主)による著作権の侵害が発生することのないよう、細心の注意を払うべき義務があり、本件使用による写真家の著作権(複製権)の侵害について過失があるとされました。
6 複製権の侵害によって写真家が受けるべき金銭の額としては、写真1点当たり4万円、本件使用全体で68万円と認定するのが相当とされました。(損害賠償額)
7 フィルムの所有権と、写真の著作権とは別個に考えるべきで、本件では広告制作会社に引き渡したフィルムの所有権は広告制作会社にあると認められました。
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行政書士 岡 洋 二
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