著作権法案内(3)
著作権は、作品を作った時点で自動的に生まれます。 (「無方式主義」といいます)
「著作権を取る」ための登録などの手続は一切要りません。
しかし、著作権法では、「登録」という手続を設けてあります。
登録の種類
実名の登録(法第75条)
第一発行年月日等の登録(法第76条)
創作年月日の登録(法第76条の2)
著作権・著作作隣接権の移転等の登録(法第77条)
出版権の設定等の登録(法第88条)
実名の登録(法第75条)
登録内容
無名又は変名(ペンネームなど)で公表された著作物の著作者が、
その実名(本名)の登録を受けることができます。
公表されていない著作物の場合は「実名の登録」はできません。
効果
登録を受けた方が,反証がない限り、当該著作物の著作者と推定されます。
この推定を破ろうとするのは大変困難な場合が多いでしょう。
訴訟においては、この登録は有力な証拠となります。
著作権の保護期間が公表後50年間から著作者の死後50年間となります。
(実名で公表された場合と同様。)
申請者
①無名又は変名で公表した著作物の著作者(著作権者ではありません)
現在著作権者であっても、著作者ではない方は申請者にはなれ
ません。
逆に、著作者ではあるけれ、現在著作権を手放していても申
請人になれます。
②著作者が遺言で指定する者(著作者の死後でも実名の登録は可能という
ことです。)
相続人であれば必ず申請人になれるというも のではありません。
第一発行年月日等の登録(法第76条)
登録内容
著作権者又は無名若しくは変名で公表された著作 物の発行者が、当該著
作物が最初に発行され又は公表された年月日の登録を受けることができま
す。
効果
反証がない限り,登録されている日に当該著作物 が 第一発行又は第一公
表されたものと推定されます。 この推定を破ろうとするのはなかなか困難な場合が多いでしょう。
著作権侵害訴訟においては、この登録は有力な証拠となります 。
申請者
①著作権者
②無名又は変名の著作物の発行者
創作年月日の登録(法第76条の2)
登録内容
プログラムの著作物の著作者が,当該プログラムの著作物が創作された年
月日の登録を受けることができます。
プログラムが公表されている必要はありません。
公表されていないほうが多いかもし れません。
効果
反証がない限り,登録されている日に当該プログ ラムの著作物が創作された
ものと推定されます。
第一発行年月日等の登録(法第76条)同様、この推定を破ろうとするの
はなかなか困難な場合が多いでしょう。
訴訟においては、この登録は有力な証拠とな り ます。
申請者 著作者
著作権・著作作隣接権の移転等の登録(法第77条)
登録内容
登録権利者及び登録義務者が、著作権若しくは著作隣接権の譲渡等の
登 録,著作権若しくは著作隣接権を目的とする質権 設定等の登録を受ける
ことができます。
著作権を担保に融資を受けることができる場合があります。
効果
権利の変動に関して,登録することにより第三者に対抗することができます。
不動産の所有権移転登記や質権 設定登記に似ています。
申請者
登録権利者及び登録義務者の共同で 申請
出版権の設定等の登録(法第88条)
登録内容
登録権利者及び登録義務者が
出版権の設定,移転等の登録出版権を目的とする質権の設定等
の登録を受けることができます。
効果
権利の変動に関して,登録することにより第三者に対抗することができます。
著作権などの二重譲渡などがあった場合、著作権移転登録があれば
対抗できます。
著作権を譲渡する場合、契約書の作成だけで はなく、移転登録までもしておくことが取引の安全につながります。(契約書に移転登録義務についても盛り込んでおきましょう)
申請者
登録権利者及び登録義務者の共同で申請
行政書士事務所 Venture Assis
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行政書士 岡 洋 二 岡山県倉敷市児島小川2丁目5番10号
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